遺言・相続

遺言書作成

遺言とは、故人(遺言者)が生前、ご自身の財産や権利等について法律で定められた一定の方式によって行われるものです。
遺言書には何を書いてもよいですが、法律上、効力を有する遺言事項は限られており、主に身分に関すること、財産の処分の関すること、相続に関することが分けられます。
当事務所では、ご依頼者様がお決めになられた遺言内容に基づき、原案の作成をいたします。

遺言書には、以下の3種類があります。
・自筆証書遺言…遺言者が必ず全文、日付、氏名を自筆で作成(財産目録はパソコン作成可)
・公正証書遺言…公証役場で2人以上の証人の立会いのもとに遺言者が遺言事項を口述して公証人が作成
・秘密証書遺言…遺言者が作成し署名・押印した遺言書を封書にして公証人へ提出するもの


相続手続

遺産相続においては、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成、および作成の前提となる調査等をいたします。
<主な調査・手続等>
・戸籍謄本等の収集
・相続人調査
・相続財産調査
・遺言調査
・預貯金、有価証券、自動車の相続手続

 

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